庄 I A : 庄内とけちゃま中央情報局のブログ

んだんだ脳炎などのアナログ通信からデジタルに移行した基地外のブログです。 ついでに、多重人格者(えっ!私だけなんですかねえ?)

大阪キチガイ高裁の不正裁判、ご苦労様でした。

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記事末尾の裁判所大騒動:動画の音量に注意!

予想通り、大阪高裁は裏社会の命令通り、不正選挙裁判を門前払いしましたね。
これで結構です。
裁判所が裏社会の代理人であり、公正な裁判などしないことが改めて確認できました。
大きな成果です。 さて、次は、3.13東京高裁創価偽裁判祭りです!
「正規の裁判」として記録されない「創価の裁判ごっこ」である可能性を疑っています。

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スレチ失礼致します。
 昨日の大阪高裁における不正選挙不正裁判(平成27年(行ケ)第1号)ですが、傍聴人は抽選はしたものの全員傍聴席に入れました。例によって物々しい警備で、一部の傍聴人による猛抗議にも関わらず録音・撮影器具に対するボディーチェックがありました。 裁判長は最初の被告の答弁書の確認直後、私の法廷内録音・録画禁止に対する抗議の直後の2回に閉廷・退廷しようとし、それぞれ引き止めて私が抗弁致しました。 

最後の証人喚問要求は「原告の要求を却下します」とも言わず無視したまま、「判決日は4月16日午後3時です」と言って裁判長と裁判官は退廷致しました。証人喚問要求無視というのは初めて見ました。 RK保険の筆頭RK先生、そして物心両面で支えて、そして応援して下さった仲間の方々に、この場をお借りして感謝申し上げます。 
2015/3/6 07:47
僕の1票はどこ? 
記事(アメリカで、大規模な反イスラエルデモ) 

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以下、原告による公判記録です。

裁判長って、楽な商売ですね。 何を言われても「却下する」だけで済むようです。
裁判所、いらないですね。
「却下する」というだけなら、小学生で充分です。司法試験を廃止しましょう。
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原告:(Y)
被告:兵庫県選挙管理委員会(E)
裁判長:(J)


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録音・録画禁止

原告Y:異議有り! 録音・録画禁止の法的根拠は何ですか? 何の権限で行っているのですか?
裁判長:(J):裁判所法71条と72条の法廷警察権です。
原告Y日本国憲法82条では、政治犯罪と基本的人権に関わる裁判は必ず公開しなければならない旨定められております。又、日本国憲法21条では言論・出版の自由も定められております。しかるに、録音・録画禁止を始めとする、公開手段に制限を加えるあらゆる行為は日本国憲法21条2項が禁じる「検閲」に該当します。検閲が行われている裁判は「密室裁判」「ブラックボックス裁判」です! 従ってこれが憲法最高法規規定である憲法98条に違反する事は無論の事、公務員として検閲を行えば憲法99条に抵触します。

従って、裁判所法71条の行使は刑法193条の公務員職権濫用罪に該当します。これは全国的に組織的に行えば刑法77条の内乱罪です。量刑は最高で死刑です。こうして不正選挙に加担すれば安倍偽総理の国民総奴隷化した上での米国への利益供与及び日中戦争へ加担する事になり、刑法81条の外患誘致罪も適用されます。量刑は死刑です。

裁判長、あなたのなさっている検閲は刑法上の犯罪です。納税者、主権者国民として録音・録画禁止の即時撤回を命令します。

裁判長:(J):原告の申し入れを却下します。

原告Y:犯罪長、いや、裁判長だったっけ? 答弁書を拝読致しました。 
私、原告は、アップルiPod Touchを投票箱に投入した恐らく日本初の人間です。
それが開票日翌日ではなく、2日後に返ってきました。
その際に自称警察官に拘束され、始末書を書かされましたが、そのコピーの取得を拒否されました。
この自称警察官の行為には幾つかの違法性を指摘出来ますが、それはさておき、2日後に返って来たということは、当日に当該投票箱が正しく開票されていないという疑義が生じます。
赤、青、黄で非常に目立つ色のiPod touchです。答弁書の主張する、調査/書類作成に時間がかかっており、「論理の飛躍である」で済まされる問題ではありません。
なぜなら、我が国における不正選挙問題は最低でも過去3年間に亘っており、それを知りながらこの対応では選挙人である私に対する説明責任を果たせておりません。
それから、iPod Touchを投票箱に入れるという行為が、「今後、この手の行為が増え、エスカレートすると大変な事になる分野だと懸念している」とのことですが、当時の自称警察官(警部補?)も答弁書も該当法規・条文を提示しておりません。

なにが「大変な事になる」のでしょうか?
投票箱が開票所ではなくゴミ焼却所や神戸港に行っている事がばれちゃうからでしょうか?
あれれれれ~? 不正選挙の手口を自白しちゃいましたか??
代わりに偽票入りの投票箱を開票所に入れていませんか?

さて、開票所を告示していないという公職選挙法64条違反の指摘に対し、
神戸市中央区選告示第13号」を12月2日から告示していたと主張されておりますが、
答弁書に明記されていないものの、文面から察するに神戸市中央区役所の片隅にでも掲示していたのでしょう。
今時いちいちそれを見に行く暇な人がいますか?
ネットで検索しても当該告示が出現せず、
代わりに誤った位置情報がでて、それにだまされて開票参観は出来ませんでしたが。
開票所の情報は投票案内ホームページにも、選挙人各戸に配布される選挙公報にも掲載されておりませんでした。
ネットの情報は「関係ない」とする答弁書の主張は明白な責任回避であり、
私も仕事で公報業務をしているので分かりますが、
民間企業、とりわけイベント開催企業では通用しません。
顧客に対する信頼を完全に失い、最悪倒産します。現代社会においては著しい時代錯誤であり、全く通用しません。
これを選挙管理委員会に置き換えれば、委員会解散及び責任者総入れ替えの上、選挙無効化/再投開票すべきです。
よって、告示のみをもって公職選挙法64条を満たしているという被告の主張には、大いに無理があります。

更に、訴状には原告である私の投票した票の写真も掲載しております。
これを見せてくれという要求に対する回答は答弁書にはありませんでした。
見せてくれないのですか?
6,624票ある日本共産党 筒井哲二朗候補の100票ずつ67束の中のどこかにあるはずですよね?
たった67束ですよ? もしかして投票箱ごとすり替えましたか?
現行投開票作業では投票箱の輸送中、開票時の隣の投票箱分の票との混合、開票機、神戸ではムサシではなくグローリーですか?
束の上のバーコード、パソコンの手入力、パソコン上の最終集計と、投票から集計までの遡及/追跡可能性が壊れる可能性が多数存在します。
答弁書で警察が「投票箱のすり替えは生じなかった」と書いても信じられますか??
このような遡及/追跡不可能な仕事は金融、及び医薬品業界ではそれぞれ会計監査、工場監査でひっかかり、ソッコー営業停止となります。
その監査する立場の人を選ぶ為の選挙の投開票業務が遡及/追跡不可能とは如何なものでしょうか?
67束の中身は開票立会人の方々がご覧になったはずなので、この思いっきり目立つ原告の票を目撃したか否かを確認するため、原告はここで開票立会人の証人喚問を要求します。

裁判長:(J):原告の要求を却下します。 以上、閉廷/結審します!
         判決の申し渡しは○月○日です。 

2013年の東京高裁大騒動参考動画 約5本中の2本
102号ヴィッキー不正選挙裁判判決(映像)
★不正選挙裁判★メディアが報道しない東京高裁大騒乱<ダイジェスト版>


9:32                        23:01


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