庄 I A : 庄内とけちゃま中央情報局のブログ

んだんだ脳炎などのアナログ通信からデジタルに移行した基地外のブログです。 ついでに、多重人格者(えっ!私だけなんですかねえ?)

生田暉雄弁護士への懲戒処分8回に至る撤回の訴えに関する記者会見全編

副題 ( シリーズ④から本題と副題を入れ替えています)
裏社会と戦う生田てるお弁護士は、香川弁護士会創価に嵌められたようです⑨

生田暉雄弁護士が嫌がらせ訴訟? 違うでしょ!
不正を暴かれた香川弁護士会創価からの嫌がらせ懲戒処分8回
に関する記者会見 2016/10/4 
※1
今回の懲戒処分問題は、すべての国民に関わる問題でもあります。

※2
当方では、香川県の生田暉雄弁護士(元大阪高裁判事)の口から、初めて(自民党の後ろ盾でもある)統一教会を耳にしました。
視聴してみると、創価の背後に蠢く米国1%お仲間=統一教会との訴訟は何度もあり、大変タチが悪く毅然とした態度で取り組まれているようです。
ネットジャーナリスト:リチャード・コシミズさんの『統一が創価の中枢を乗っ取る』見解と相似するところが見受けられました。
本題の ロングバージョン 33:11動画に至る。
(■生田弁護士・業務停止の意味)
(弁護士生田先生に口封じ目的の不当な業務停止処分!)
生田弁護士「デッチアゲ懲戒事件」の経過とお願い-愛媛
(裏社会と戦う生田てるお弁護士は、香川弁護士会創価に嵌められたようです④
(裏社会と戦う生田てるお弁護士は、香川弁護士会創価に嵌められたようです⑤)
(裏社会と戦う生田てるお弁護士は、香川弁護士会創価に嵌められたようです⑦)
(裏社会と戦う生田てるお弁護士は、香川弁護士会創価に嵌められたようです⑧)

のつづきになります。

 嵌められた同シリーズの冒頭は、何度もしつこく同じコピペを貼り付けますので、見飽きた方はいきなり本題へどうぞ

You Tube 最高裁に米国国旗が棚引く!
 安保法案の成立を導く米国最高裁長官の司法乗っ取り
●CFR(外交問題評議会)の手先である日米合同委員会や創価学会
に乗っ取られた司法と闘う生田暉雄(てるお)弁護士/元大阪高裁判事

 イメージ 1

誤解を招きやすい市井信彦氏の【弁護士自治を考える会】(旧・弁護士と闘うブログ)は、少しは香川弁護士会創価裏社会の背後関係にも触れてほしいです。
【生田暉雄(てるお)】でググると、いきなり検索トップページに生田暉雄弁護士(香川)懲戒処分の要旨 4回目/5回目【弁護士自治を考える会】(旧・弁護士と闘うブログ)が出てきます。 
頭にyahoo を付けてググる、又は yahoo blog を付けてググると、更に7回目懲戒処分も含めてもっと沢山出てきます。
検索キーワード次第では、白バラ通信パンドラの箱:高倉良一箱さん/日々坦々さん杉並からの情報発信:山崎康彦さんなどの【デタラメ懲戒処分】に対する反論ブログが後から続いています。
悪徳弁護士ばかりなのは多いに認めますが、当方では創価裏社会と闘う生田先生の動画記事を連載してきただけに、誤解を招く懲戒処分に偏ったブログは酷い
もっと酷いのは、工作員が何度も記事やコメント欄で引用悪用していることです。 誰とは言いませんが、バレバレになってますよw

(↑一度消されて違う動画サイトに貼り替えましたが、再度消されるかもしれません?)
に出演されていて、当方でも評価していただけに、とても残念でなりません。

当方とけちゃま人は過疎ブログですが、タイトルを若干修正しながら反論記事を連載します。
【弁護士自治を考える会】さんブログにコメント欄がないもんでね!



本題

2016/10/4 東京・千代田区 生田暉雄弁護士への懲戒処分撤回の訴えに関する記者会見

※3 ①&②は、同じ日時/場所での記者会見動画です。

① IWJ 4:35 ダイジェスト版ハイライトシーンの動画
【要件の不十分な懲戒処分請求】と訴え――元大阪高裁判事・生田暉雄(いくたてるお)弁護士への懲戒処分撤回の訴えに関する記者会見
2016.10.4
2016/10/05 に公開 Movie Iwj 
IWJ Webサイトの記事はこちら
※IWJのこうした取材活動は、みなさまのご支援により直接支えられています。
ぜひIWJ会員にご登録いただき、今後の安定的な取材をお支えください!
※また、カンパによるご支援もお願い致します!

② 33:11 ノーカット・ロングバージョン版動画
統一教会系のお寺:かいめい寺の表札(民間住宅)からの訴訟問題は 18:20~
香川県弁護士会のデッチ上げによる生田暉雄弁護士への懲戒処分撤回の訴え(日弁連に対して)161004 
2016/10/11 に公開
【記者会見】2016年10月4日(火)午後1:30~33分間。
場所:司法記者クラブ霞が関、東京高裁内)
資料など案件の詳細サイトは、

 ↓ 編集 

                                      
 【香川県弁護士会による懲戒処分】の取り消しを求める   
生田弁護士の『申立書』に対して公正かつ適正な審査を求める

日弁連への『要請書』に賛同をお願いします

―生田弁護士への【処分】攻撃を跳ね除け、
弁護士活動を再開させるために―
                                   


生田弁護士に【業務停止8か月】の懲戒処分
 
 私たち【えひめ教科書裁判を支える会】のメンバーと共に、多くの裁判闘争を、その外からではなく、まさに、同じ仲間―同志として闘い続けてくれている生田暉雄弁護士のことをご存知の方も多いかと思います。
生田弁護士は、私たちと共にする活動のほかにも、人権や正義に関わる、しかし、引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走しています。

 また、自らもかつて裁判官であり、その内部状況に精通する生田弁護士は、この国の司法権力―最高裁の不正・腐敗(直接的には最高裁の【裏金問題】等)を糾そうと、最高裁長官らを相手の裁判闘争を行うとともに、社会に向け、著書や講演などで最高裁の腐敗・不正義の実態を暴露し、知らせ、明らかにし続けています。

 その生田弁護士に対し、香川県弁護士会が【業務停止8か月】の懲戒処分を科しました。
生田弁護士は、在住地である香川県内においても、香川県警(一部不正グループ)と銀行・暴力団との癒着・不正問題などを厳しく追及するとともに(注1:生田弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明)、同業者(弁護士)の不正に対しても、よくある【なれ合い主義】に陥ったり、隠し合ったりすることなく、不正は不正として、公然と糾し続けています。

 このようにして、生田弁護士は、最高裁からも香川県弁護士会からも【抹殺】したい存在としてあり続けています。
 実際、以前(2006年)にも、香川県弁護士会が3か月の懲戒処分を出したことがありました。
このとき生田さんは、香川県下のある廃棄物関連施設からの硫化水素漏れによって、全身が動かなくなった市民の弁護活動を行っていました。
生田さんは、この訴訟の中で、加害企業の不誠実と同時に、加害企業側弁護士らの不誠実な姿勢をも【準備書面】等で厳しく指摘し、追及していました。
その企業側弁護士の一人がこのときの懲戒処分を決定した懲戒委員会委員であり、もう一人の弁護士が、懲戒委員会を含む香川県弁護士会に強い影響力を保持し続けている弁護士でした。


香川県弁護士会、虚偽とデッチ上げの【懲戒事由】を作成

 ところで、この懲戒処分は、弁護士会に対する市民の【懲戒申立】を受ける形で行われますが、このような制度を知っている市民はごくまれで、【申立】行為にまで至る経緯には、何らかの形で弁護士等が介在していることが多いと推測されます。
ともあれ、香川県弁護士会によるこのときの処分は、生田弁護士からの【異議申立】を受けた日本弁護士連合会(日弁連)による審査の結果、【処分取消の決定】が為されました。 (注4:日弁連「処分取消決定」新聞記事 2007.6.6) 

 その日弁連「採決」は、香川県弁護士会が【懲戒事由(理由)】として議決した事件・事由は【懲戒事由(理由)に当たらない】と強く否定する内容でした。
そして、当該事件における生田弁護士の行為は、【相談を受けた弁護士の正当な職務行為】であるとして、香川県弁護士会の決定に対する厳しい非難をも言外に含んだものでした。
さらに、香川県弁護士会による【懲戒事由】は、もともとの【申立】には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しています。
つまり、当弁護士会は、生田弁護士に処分を科すために、自ら【懲戒事由】を作成、つまり、デッチ上げていたのです。 (注5:日弁連「処分取消決定」裁決要旨) 

 もう、多くを語る必要はないかと思いますが、今回の【懲戒事由】も、相も変わらず、処分をするために案出したおよそ考えられないような恣意的解釈や、【懲戒申立】にない事案・事由を加えた―デッチ上げた内容で構成されています。
また、4年近くも前に行われた【申立】を使っての(いまになっての)【処分】でもあります。
さらに、この【申立者】は、【申立】時、筋萎縮症で話すことができず、目や耳も不自由で、他者との意思疎通が極めて困難な状態であったことも明らかになっています。


生田弁護士【抹殺】の企て

 実は、2006年以降も、香川県弁護士会による生田弁護士への執拗な【処分】攻撃は継続され続けていました。
しかし、今回は、業務停止期間が8か月という、異常なまでに長いもので、これでは、いま担っている訴訟の代理人をすべて降りざるを得ず、それらの訴訟への被害・影響には計り知れないものがあります。
(今回の【懲戒処分】の問題点)

 たとえば、私たち【支える会】メンバー他が今年6月17日に提訴した【戦争法】強行成立損害賠償訴訟においても、すでに、訴訟手続き上の困難が起こっています。
この訴訟は、メンバー以外の原告は生田弁護士に訴訟行為を委任しているものですが、生田弁護士に対する今回の【業務停止処分】が出された8月16日のまさに翌日(8月17日)に、松山地裁は、訴状に対する【補正命令】を発しました。
補正して提出する書面には【本人原告】とともに代理人弁護士の名前・住所を記載し、押印しなければなりませんが、生田弁護士は現在、その【代理人業務】を行うことができない状況にあります。
(戦争法」強行成立損害賠償訴訟

 このようなことよりさらに重要なことは、これほどの長期間の業務―弁護士活動停止は、生田さんの弁護士生命自体を奪い去り抹殺するに等しいものであり、このことは、香川県弁護士会のみならず、最高裁もまた、大いに望み、喜ぶことだということであります。〔注6〕


日弁連に公正な審査を求める『要請書』に賛同を!

 生田さん自身は、すでに、今回の「懲戒事由」の虚偽と【でたらめさ】を事実と証拠でもって徹底的に明らかにした『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』を日弁連に提出しています。
日弁連が適正な審査さえすれば、今回の【懲戒処分】は当然、【取り消し】となるべきものですが、現在のこの国の状況を考えると予断は許されません。
 したがって、多くの市民の方たちの賛同(個人及び団体)を得て、別紙『公正かつ適正な審査を求める要請書』を日弁連に提出し、生田弁護士の『申立書』に対する公正かつ適正な審査を求めたいと思います。
多くの市民の【監視の目】の存在を日弁連に示すことによってこそ、それが可能になると考えていますので、『要請書』への賛同を、ぜひ、よろしくお願い致します。

〔注6〕
 ちなみに、生田さんは今年4月『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』(三五館)という挑発的なタイトルの本を出版しました。
そのなかで、なぜ司法は常に政府・行政機関の側に立つのか、なぜ最高裁は【違憲判決】を出さないのか、その理由や【からくり】―司法・最高裁の腐敗の実態を暴露・糾弾するとともに、そのような絶望的状況のなかでも、主権行使の手段・方法として裁判闘争を行うことを訴えています。(当書籍のチラシへ)

呼びかけ団体 
教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会/
エクリプスライジング(アメリカ)/
【戦争法(安保法)】廃止!Net・今治
えひめ教科書裁判を支える会
2016.9.17現在
連絡先 えひめ教科書裁判を支える会


下記が日弁連への【要請書】です。
賛同頂ける方は、
団体の場合は団体名を、 
個人の場合は、お名前とお住いの都道府県名 
(及び、所属している団体があればその団体名)を、 
下記メールまでお送りください。
賛同メールへリンクしています
********
賛同受付期限(第一次) 9月25日
日弁連への提出9月末



                                              
生田弁護士による【懲戒処分の意義申立及び効力停止申立書】に対して
公正かつ適正・迅速な審査を求める要望書                  
                                              

日本弁護士連合会様

 私たちは、この国の自由や人権をめぐる状況に関心を寄せ、その改善や発展に向けてさまざまな取り組みを行っている市民及び市民団体です。
このこととの関係から、生田暉雄弁護士が貴会に提出している『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して貴会がどのような審査をするかということについて、私たちは強い関心をもっています。
 生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走していました。
しかし、香川県弁護士会による【業務停止8か月】という異常なまでに長く重い今回の処分によって、自身が担っていた訴訟の代理人をすべて降りざるを得ないことになった結果、それらの訴訟への影響・被害には計り知れないものがあります。

 香川県弁護士会による【処分攻撃】とでも呼ぶべき【懲戒処分】は何度か為され、貴会における【審査】も行われました。
2006年時の【懲戒処分】に対して貴会は、香川県弁護士会が【懲戒事由】として議決した【事由】は【懲戒事由に当たらない】として、その【取り消し】の採決を行いました。
 そして、当該事件における生田弁護士の行為は【相談を受けた弁護士の正当な職務行為】であるとするとともに、香川県弁護士会による【懲戒事由】は、もともとの【懲戒申立書】には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しました。
一方、香川県弁護士会によるその後の【懲戒処分】に対し、貴会がそのまま認めたこともありました。

 しかし私たちは、香川県弁護士会による生田弁護士への継続する【処分】は、全て、生田弁護士の弁護士活動を封じようとする一貫した目的と動機に基づくものであると認識しています。
したがって、その都度出してくる【懲戒事由】のいずれも、【懲戒処分】をするための【為にする事由】に過ぎないと認識しています。
今回の【懲戒事由】についても、生田弁護士が『申立書』において提示した事実と証拠に照らし合わせれば、その虚偽や捏造性は、誰が読んでも明瞭にわかる質のものであり、そのような【事由】に基づく【処分】は当然取り消されるべきものだと考えています。

 ここで私たちが特に強調したいことは、今回の【処分】はこれまでと違って、【8か月】という異常に長期間の【業務停止】であることから、それは、生田弁護士の弁護士生命そのものを奪うことにつながる可能性が極めて高いということです。

 したがって、貴会におかれては、生田弁護士による今回の『申立書』に対して、公正かつ適正・迅速な審査を真摯かつ誠実に行ってくれますよう強く要請致します。
公正で適正な審査さえ行われれば、本件【懲戒処分】は必ずや、その【効力を停止】され、【取り消される】ものであると強く確信しているからです。
 この国の人権と正義を守る責務と役割を有する貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。
よろしくお願い致します。
以上


 みなさんの声(要請書)を日弁連に届けてください! 
           送り先         
 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3  弁護士会館15階 
       日本弁護士連合会      
    電話 03-3580-9841(代)  
      FAX 03-3580-2866  
 日弁連への【要請書】(個人用)例文  PDF版    ワード版 
                        
愛媛の取り組み2016年にもどる