庄 I A : 庄内とけちゃま中央情報局のブログ

んだんだ脳炎などのアナログ通信からデジタルに移行した基地外のブログです。 ついでに、多重人格者(えっ!私だけなんですかねえ?)

香川県創価に嵌められた生田輝雄弁護士が東京で再出発歓迎講演会

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裏社会と戦う生田輝雄弁護士が、東京/埼玉で再出発歓迎講演会
 


昨今の生田先生記事&動画が、検索で中々引っかからないので、その後の消息が、気になっておりました。
創価弁護士が集められた香川県弁護士会に、裏社会と戦う生田輝雄弁護士(元大阪高裁判事)が、
不当な懲戒処分で7回も嵌められていました。
当ブログでも、何度もしつこく記事をアップしておりました。
多くの支持者の撤回要求にもかかわらず、所詮は裏社会相手でしたから、息子さんの住む埼玉県に移住して、新たな形での再出発となりました。
四国香川県近隣の方々にとっては大変残念ですが、トランプ旋風の影響が日本にも起きざるおえない状況があります。 
日本の裏社会最大級の伏魔殿:最高裁事務総局/最高裁判所を相手に新たな頼もしい戦い、誠におめでとうございます。
ネットジャーナリスト:リチャードコシミズさんも裏社会工作員にスラップ訴訟で嵌められて、生田先生が弁護士を引き受けておりました。
米国1%支配層ユダヤ国際金融資本の出先機関残党=日米合同委員会&傀儡の安倍自公政権打倒の為にも、皆さん応援しましょう。
2017年は新たな歴史の幕開けとなり、時代に逆行できないほど1%支配層は疲弊しています。
あと一歩の戦いは、1%の飼い犬=司法界、特に裁判所&官僚似非エリート/安倍自公政権北朝鮮工作員などです。
2017年は、どこの業界も、役者や業種等の総入れ替えが起こる事かと思います。
既存の発想も、徐々に通用しなくなるかと思います。

埋め込み動画下に、生田先生作成の講演会レジュメPDF今後の日本の裁判
を、キーワード検索のために文字お越ししました。
ヤフー最大文字数制限での不足分は、PDF→JPEG変換画像でカバーしました。
PDFのレジュメは、講演会動画とほぼ同じ内容です。


それでは皆さん、新たな歴史で良いお年を!


生田暉雄弁護士歓迎講演会161210

1:03:36 https://youtu.be/FZ96a2nMYl4 
activist_video activist_video 
2016/12/18 に公開
講演会と対談(+古川利明氏)です。
対談の動画は、この後に再生されます。
開催場所:東京都文京区民センター。
当日配布の資料は、2点。
生田さん作成のレジュメ【今後の日本の裁判】、
愛媛教科書裁判グループの奥村悦夫さんの【生田弁護士とえひめ教科書裁判】。
以下URLに置きました。
http://www.jca.apc.org/~okuyama/?p=565 


生田暉雄弁護士+古川利明氏対談161210
 &質疑応答

47:21 https://youtu.be/cFpO7WCtvLQ 
2016/12/18 に公開


講演会レジュメPDF の文字お越し 


今後の日本の裁判
~主権実現の手段としての裁判は益々重要性が強まる~
レジュメ  
2016.12.10
文教区民センター
生田 暉雄
第一、世界情勢の激変と、主権実現の手段としての裁判の重要性
 1、 トランプ現象と世界情勢
 2、 裁判の重要性
 3、 各国は、その国の根幹を裁判で変更させない為、巧妙な裁判の仕組みを使う
  (1)黒い司法のアメリカ (B.スティーヴンソン、亜紀書房)
   黒人と自人の平等を認めない EX、黒人の刑事裁判の不合理な仕組み 
(仕組まれた証言、公判前から死刑囚監房への収監、大半が自人の陪審員、証人や弁護士に対する脅迫)
  (2)行政裁判をまっとうな裁判として行わない日本
第二、日本国憲法下において、主権実現の手段としての裁判権の行使が全う
  されると主権は実現される
第三、真実を実現する裁判がなされない理由
第四、裁判オンブズの必要性
以上



 日本国憲法下において、
 主権の実現手段として、裁判権の行使は重要です

1、 主権実現の手段として裁判権行使の重要性
 (1) 明治初期までの日本社会は、裁判で活性化していました。
 初めて司法統計がとられた明治8年民事訴訟受理件数は、32万5000件余りでありました。 当時の日本の人口は3399万人です 
(潮見憲二郎著 「オンブズマンとは何か」講談社、275頁 )。
ところが、2006年人口が1億2000万人の現在で、地方裁判所の民事事件の受理件数は14万8000件余りです 
(最高裁編、裁判所データーブック2007、35頁)。
 行政訴訟も 「地方官吏[かんり]を訴ふ[ウタウ]の文書法廷に蝟集[いしゅう] (一時的に群がり集まること)し 」 と伊藤博文が根を上げたほどでした (潮見前掲)。
 司法制度の確立に熱心であった江藤新平が明治7年佐賀の乱で処刑され、制度は後ろ向きの改革となり、行政訴訟は裁判所で受け付けても、中央政府の指示を得なければならなくなりました。
また、訴訟前の勧解 (調停)が奨励されました。
それでも、明治16年には、民事24万件、勧解109万件でありま した。
 江戸時代も民衆 (百姓 )による訴訟は 「すさまじい」様相を呈していました。
諸国の百姓は、江戸の公事宿に投宿し、長期にわたる公事訴訟に従事しました。 公事宿は、江戸中期には200軒余りあり、「諸国から草軽踏み込む馬喰町」 とか 「馬喰町、人の喧嘩で蔵を建て」 というほどの繁盛振りでした 
(大木雅夫著 「日本人の法観念 」東京大学出版会、195~196頁 )。
 (2) 戦後日本は訴訟回避国といわれてい ます。
 裁判官の戦争責任が問われず、明治中期以降の訴訟回避政策が続いて、戦後日本は訴訟回避国といわれています。
 民事裁判では、ドイツの16分の1 (人口比に直すと24分の1) です
(クリスチャン・ヴォルシュレーガー著 (佐藤訳)「民事訴訟の比較歴史分析」
大阪市立大学法学雑誌48巻2号5頁 )。
 また行政訴訟はドイツの年間51万件 (日本の人口比に直すと75万件)
に対し、日本2000件
 (生田暉雄著 「裁判が日本を変える」日本評論社1222頁 )です。
 外国に比較して、このように少ない裁判、特に行政訴訟で、権力のチェックが出来るでしょうか。
 (3) 日本は、超官僚の社会の国家です。
官僚の腐敗に対し、永続的に、監視・牽制・是正する必要があります。
そのためには選挙権の行使だけでは不十分です。
 日本において、主権者として主権実現をするということは裁判をするということでもあるわけです。
 ところが、主権実現の手段としては裁判が必要不可欠であるという考え方が浸透していないため、多くの人が主権の行使としては選挙だけだと思い込まされていて、選挙だけでは何ともならない結果、無気力感に陥らされ、不定愁訴に苦しんでいます。
 しかし、主権実現のためには裁判が必要不可欠であると解れば、すべては解決 します。
 社会がグローバル化すると、好むと好まざるとに関係なく、社会は訴訟社会化 します。
 グローバル化 した時代に政府、為政者の憲法・法律違反の行為を、主権者は定期の次の選挙まで待つことは出来なくなります。
 グローバル化した時代に、主権者として裁判による主権の実現は必然の原理 でさえあるのです。

2、 主権実現の3手段と為政者によるマインドコ ントロール
 (1) 日本において、主権者としての主権の実現方法としては、
(一)選挙権の行使による間接民主制、
(二)選挙権を行使して官僚の行為のチェックや、選んだ国会議員が、憲法 、法律の規定を裏切った場合の裁判で牽制することによる主権の実現、
(三)ビラ、デモ、座り込み、文書、インターネット等によ直接民主主義的主権の行使があります。
 (2) マインドコントロール
 ところが、為政者は、主権の行使方法を日の選挙権の行使に限るよう、マイン ドコントロールします。
その上、選挙権の行使も非常に不十分なものにします。
例えば、利権のからみがあって正当に選挙権を行使しないこと、小選挙 区制等の不当選挙、日本国籍のない定住者の選挙権を認めないこと、個別訪 間の禁止、ビラの数等の制限、既成政党の優遇等の選挙方法の制限、地域に よる一票の格差等、選挙権の行使を非常に制限的に規制し、真の主権の実現 を困難にしているのです。
国の裁判闘争は、容易に諸国民が連帯して行使することが出来るので、その連帯を阻止しようとして、裁判が主権の実現のた めの制度ではないとし、裁判は 「紛争の解決 」 であることを強調して、主権の実現とは切り離し、日の直接民主主義的主権行使の手段については、表現の自由の問題、思想、信条の自由の問題として (当然にそのような自由の問題ではあるが)、本質的には主権の実現方法であることを隠蔽する種々のマインドコントロールをかけられ、われわれは、このマインドコントロールに支配され、主権の実現を妨げられてきました。
 (3) 主権実現の方法としての裁判 (特に行政裁判)闘争
 本来、選挙権を行使して、国会議員等を選出するだけでは、主権を本当に行使したとはいえません。
選出された国会議員等が憲法を尊重擁護せず (憲法99条 )、違憲の法律を作 ったり、その他法律の規定を無視し、国政を信託された者として、その信託に反する行為をしたとき、われわれ主権者としては、国会議員を牽制し、本来の職務を全うしてもらう必要があります。 そのため裁判は必要不可欠です。
 つまり、選挙権の行使という主権の行使をフォローする方法が当然必要です。 そのフォローの仕方が裁判なのです。
選挙権の行使と、行使した結果生まれた国会議員が期待を裏切り信託関係を壊した場合に、牽制の裁判をす ることとは、本来、一体となったものです。
そのどちらが欠けても十分な主権の行使といえないのです。
さらにいえば、日本では牽制の裁判を欠いているので、選挙権の行使だけでは意味が無いと思う人が多く、選挙の投票率が落 ちているのです。
 (4) 本来選挙と裁判は一体となったものです。
このように選挙権の行使と、その後の牽制の裁判は、主権の実現としては本 来一体となっているものです。
ところが、為政者がわれわれにマインドコントロールをかけて、選挙権の行使は、選挙権の行使だけ、裁判は 「紛争の解決」 の問題で、デモ等は表現の自由の問題であるとして、それぞれ分断され、主権の実現とは別物とされています。 これまでわれわれ主権者は、このマインドコントロールにうまくひっかかってきてしまったのです。
このようなマインドコントロールから、まず、われわれは解放されなければなりません。

3、 裁判は楽しいものです
 (1) 主権者としての実感性
 裁判を実際にやってみると、どのように 「エラい人」 に対しても、対等に自分の言いたい意見をぶつけることが出来るのです。
日頃不当だと思っていること、こうあるべきだと思っていることを堂々と主張することができるのです。
それを経験すると、自分は本当に主権者であると実感することが出来ます。
そうすると裁判ほど面白いものはないのです。
裁判が趣味になったという人も現れてきています。
論語にはこんな有名な言があります。
「これを知る者は、これを好む者に如かず。 これを好む者は、これを楽しむ者 に如かず。  (理解することは、愛好することの深さに及ばない。 愛好することは、楽しむことの境地の深さに及ばない。)」 薙也篇です。
主権行使の手段としての裁判の一大特色は、裁判をやってみると非常に楽しいということです。 楽しみながら主権の行使も出来る。
なんと素晴らしいことではないでしょ うか。
 (2) 手続は簡便です。
  ① 主権者1人の選挙権の行使の効果は、有権者分の1に過ぎませんが、
 それの累積効果が選挙の醍醐味です。 裁判の場合は、主権者1人であって も、はるかに個性的で強力な効果が発揮できます。
本質的に人数ではなく、証拠で決 まるのです。
  ② 手続的にも簡便です。
訴状や準備書面といういかめしい名前がついていて、非常にむずかしそうに見えますが、本質は簡単です。
本屋さんに書式集 が売られており、これを見習えば良いのです。 何よりも、裁判所職員も、主権者の信託によるものであり、国家公務員で、主権者のために公務に就いているのです。
解らないことは、どんどん裁判所職員に聞けば良いのです。
 日本では非常に書類の形式を重視します。
しかし、本来、書類は主権者の真意を確かめるためのものです。
 ドイツの行政訴訟は、市民が行政への苦情をファックスや葉書のなぐり書きで申し立てても成立し、日本の数百倍となってい ます
  (関口博之著 「よくなるドイツ、悪くなる日本②」地湧社、112頁 )。
このように裁判は必ずしも形式を必要とするものではないのです。
 申立の書類の形式は裁判に本質的なものではな く、日本の為政者が出来るだけ裁判を権威づけ、裁判を起こしにくくするためのものなのです。
主権者はそれに惑わされることなく、公僕である裁判所職員等を十分に使いこなし、解らないことは職員にとことん聞きただして、公務員である裁判所職員を本来の公務員として利用することが必要です。
  ③ 費用も多くはかかりません。
 行政行為の取消とその違法確認で、訴額算定不可能という専門的用語に該当し、印紙代は1万3000円位です。
それに損害賠償は原告が多い場合、例えば原告が1000名の場合、1人当たりの損害請求額は1000円として、トー タルで 100万円位要求することにすれば、この印紙代が1万円位です。
合計で3万円弱です。 それに若干の郵券代です。
 訴訟費用の大半は、弁護士に支払う弁護料ですが、本人訴訟にして、弁護料を払わなくても良い方法を選択します。
 (3) 反応の即時性。 現実性
 裁判は原告の訴状による訴えと、これに対する被告の答弁書による答弁か ら成り立ちます。 原告、被告は、自分の主張を準備書面で主張し、証拠を出して立証します。
原告としては、訴状に対する相手方の答弁書でその反応が大よそ解ります。 さらに準備書面の応酬で、自分の主張の正 しさは解 ります。
このように、自分と相手の主張をぶつけあい、その主張の正しさを明らかに していくシステムは裁判をおいて他にはありません。
それを主権の行使という主権者としての立場でするのですから、これほど痛快 な事は他には無いといってもよいのです。
 (4) 多数回可能性
選挙権の行使は、決められた時に、決められた方法でしか行使できません。
しかし、裁判はそのような制限はありません。
同一内容の同一相手にする裁 判は一回限りですが、内容を変えれば同一相手に対しても何度でも出来ます。
原告としての主張が正当である限り、相手方が反訴を起こしても、敗訴するのは相手方です。
このように基本的に時期に拘束されず 
(行政処分との関係 で出訴期間の制限 があります)、
何度でも提訴できることが、主権の行使の手段としての裁判の素晴らしいところです。
 (5) 努力比例性
訴状の構成、準備書面の内容、証拠の収集は、すべて原告である主権者としてのわたしたちの努力にかか っています。
そこで裁判を起こそうとする場合は、日ごろからニュースに注意し、丹念に資料を収集する努力が必要です。
裁判の充実は、このような努力と正比例であるといっても良いでしょう。
このような努力のために、毎日が充実 した日になります。
主権者 として自覚 し、充実 した日を送ることが出来るのも、主権の行使の手段としての裁判の提起を常に考えているからに他なりません。
 (6) 人間的成長の自覚性
以上のように、日々の努力の積み重ねは、人間的成長を急速にもたらします。
訴状や準備書面を書くことは、他人に良く理解できる文章を書くには、どうすれば良いかということを考えることでもあります。
何通かの訴状や準備書面を書けば、文章力は格段に上達 します。
主権者として、現実社会の情勢に注意を及ばし、資料を収集し、文章力をつけることで、人間的成長を自覚できるのです。
 (7) 官と民の関係がタテ型からヨコ型モー ドに変わる。
 行政裁判をすることで、「お上と民衆」のタテ型の関係であった官僚と主権者 との関係が、対等なヨコ型の関係に変わ ります。

4、 なぜ日本の為政者は、日本の戦後裁判を 【ヒラメ】 裁判官による特殊な裁判所にしたか
 (1) 戦争は、自国民に甚大な被 害をもたらすだけでな く、
  現在の国際慣習では、他国の被害人民にも賠償の責任があります。
 ところが日本は、国内的に戦争責任を明らかにせず、沖縄を1972年の祖国復帰後も 「軍事植民地」 同然の状態において、国内的に戦争責任、戦後補償 を履行しません。 当然裁判になりますが、そのとき裁判が、裁判官の良心と法によって結論が出ては、為政者は困ります。
そこで、為政者や最高裁の方ばかりを気にして 「国策裁判」 をする 「ヒラメ」裁 判官を養成して、この種裁判に対応しているのです 
(「 ヒラメ」裁判官については、生田暉雄著 「裁判が日本を変える」 日本評論社、99頁から117頁参照)。
 (2) これに反し、ドイツでは、社会全般に戦争責任をいきわたらせています。
ドイツの歴史教科書ではナチスが権力を掌握した過程や、原因、戦争の歴史を詳しく取り上げ、ドイツ人が加害者だった歴史を強調し、二度とナチス国家が出現しないよう努力をしています。
ドイツ政府はナチスの犯罪を受けた人々に対し、1952年から50年間で604億6400ユーロ (約9兆669億円)を支払い、経済的な支援を通じて謝罪しようとしています (熊谷徹著 「 ドイツは過去とどう向き合ってきたか」高文研出版 )。



真実を実現する裁判がされない理由

目次
第1、 最高裁による裁判官統制の必要性
第2、 最高裁は犯罪国家機関である
第3、 最高裁は自己の犯罪行為を他の国家機関から、そしられないよう
他の国家機関の違法行為を違法行為とは一切言わない
第4、 他の国家機関との闇の密約を守るため、更なる犯罪を重ねる最高裁
第5、 違憲・違法な裁判官の独立を侵害する制度は即刻廃止するべきである


第1、 最高裁 による裁判官統制の必要性
 裁判官は独立が保障されている  (憲 76条 3項)に反する統制の必要性
  1、 安保体制 (1951年9月8日 サンフランシスコ条約 アンポ条約 ) と
憲法体制 (1946年11月3日公布、1947年5月3日施行) の矛盾
砂川判決 1959年3月30日 (伊達判決)
1959年12月16日 (最高裁判決)
  2、 官僚主導、業界協調による規格大量生産の近代工業社会体制
行政事件特例法の制定 1948年
GHQ内の G2と 民生局対立、 G2の勝利による行政事件訴訟の確立
訴訟要件 (訴の利益、処分性、原告適格) で門前払い
・ ドイツ 51万件、 日本 2千件 (勝訴 1割 )
  3、 業界の協調維持に対する政治的裁判
  4、 公務員の個人責任ナシの最高裁判例維持
憲法17条違反、国家賠償法も個人責任を禁 じていない
(特別予算、公務員の天下り)
この判例の広範囲に及ぼす影響力は強大
  5、 日米合同委員会による効力を浸透させる
日米地位協定25条により設置された委員会
米国の要求を日本に飲ます委員会

第2、 最高裁 は犯罪国家機関である
 1、 田中耕太郎の犯罪
  (1) 最高裁第 2代長官 の田中耕太郎は、砂川事件最高裁判判決
に当って、実質的な裁判の相手方でアメ リカ駐日大使と度々密会し、最高裁判決のあらゆる事情を密告する国家公務員違反 
(信用失墜行為違反99条、守秘義務違反100条、109条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
背任罪 (刑 法 247条 、5年以下の懲役刑)
を犯 しているが、田中の犯行 については未処分のままである。
最高裁はその後、裁判官全員を田中耕太郎と同罪に巻き込み、さらには第2、第3の砂川事件が発生しないよ うに、裁判官をヒラメ化し、最高裁がウラ金を確保して、最高裁の正当化の宣伝費用に使い、最高裁の不正隠匿に使 っている。
  (2) そのため、最高裁憲法施行 (1947年 5月 3日 )以来裁判官の給料
に関して、会計検査院の検査を受けることが出来ず、受けていない。
また裁判官の給料に関する公文書公開請求 (その訴訟にも) にも応じられない。
 2、 ヒラメ裁判官作 りの犯罪
  (1)裁判官の報酬等に関する法律 
(昭和23年7月1日の法律第75号)の悪用。
「裁判官の受ける報酬の号 、報酬月額は最高裁がこれを定める」
(第1~ 3条)。
  (2)4号から3号に上がる、年月日、要件を定めず最高裁の裁量とし、
最高裁の意のままに運用している。
  (3)最高裁は、一存で決められる裁判官報酬の号の3号以上に該当す
裁判官、つまり、裁判官任官の21年月に相当する裁判官について、最高裁の意向に積極的協力の度合いに応 じて決める制度をとった。
つまり、裁判官の報酬に関する法律の悪用である。
  (4)裁判官任官以来20年を経て、21年目に当たる4号の裁判官のうち、
約3分の1 (21年目の裁判官が90人居るとしてそのうちの30人 )
を最初の21年目に3号に上げる。
22年目に次の30人を3号に上げる。
残りの30人のうち、3年ないし10年以内に順次上げ、
5人程は終生3号にはせず4号のままとする。
  (5)裁判官の報酬号 2号、1号についても、それぞれ、2年後毎に、
4号から3号に上げると同様の方法を取って2号、1号に上げる。
つまり、最高裁に最も積極的協力の裁判官が 1号の裁判官になり、地家裁の所長になり、そして全国 8か 所の高等裁判所長官、さらには最高裁判事になるという仕組みである。
  (6)なお、裁判官報酬3号以上でなければ裁判長になれない。
裁判官の裁判所内の会合等の座席の着席順位は、裁判官報酬号の1号からの順位とすることで、誰が何号かほぼ暗黙のもとに相互に解 る。
 このよ うに、最高裁は、全て最高裁が決することのできる裁判官の報酬について、3号以上を恣意的に、最高裁に対する積極的協力の度合いに応 じて決める悪 しき運用をするのである。
  (7)本来、「裁判官の報酬等に関する法律」に「裁判官の受ける報酬の号は
最高裁がこれを定める」とあるのは、恣意的運用を許すためなのではない。
3号に必要な要件があるのであれば、その要件を明文化して規定して公知し、それに該当する4号者を3号に上げると規定すべきであり、その基準を裁判官に公評すべきである。
しかし、そのような公正な手段 を取ったのでは、裁判官を最高裁の統制に服従 させることが出来ない。
そのため、3号該当者基準を明らかにせず、裁判官が最高裁の顔色を窺うような仕組みにしたのである。
  (8)3号以上でなければ裁判長になれないことや、裁判所内における会合
の座席順位から暗黙裏に裁判所内部に裁判官の号報を知らしめ、最高裁の好意度を解らしめるのである。
このようにして最高裁は主権者である国民に知れずに、裁判官を統制 しているのである。
  (9)ヒラメ裁判官作りは、横領罪、背任罪である。
 3、 最高裁 によるウラ金作 りの犯罪
  (1)最高裁は、虚偽公文書作成罪、同行使罪、詐欺罪、背任罪である
ウラ金作りを約50年間以上してきた。
  (2)先に3号該当の裁判官を21年目に上げる方法を述べた。
3号対象裁判官のうち最初の年度にはその3分の1を上げるとした。
しかし、最高裁の3号 該当裁判官用の予算の獲得は全員分を獲得し、その内3分の1しかその年度には上げない。
従って獲得した予算の3分の2がウラ金として最高裁に残る。
2号、1号も同様に3分の2が毎年残る。
最高裁は毎年3号、2号、1号問題があるので毎年獲得した予算の3分の2が残り、莫大なウラ金が最高裁に残ることになる。
  (3)最高裁は、莫大なウラ金を得るのが、このウラ金は必要経費でもある。
裁判官報酬号の3号以上の恣意的、違法運用による裁判官を最高裁の意向に服従させる裁判官統制方法において、ウラ金は必要不可欠の必要経費である。
なぜなら、当然、裁判官に公知の方法を取るべき3号の要件を公知せず、最高裁に対する服従の程度で決するという、最高裁の恣意的違法運用は、いずれ国民 (主権者)に明らかになり、最高裁による裁判官の統制という大問題に発生する。
 この大問題の発生を阻止するためには、まず第1に 、司法制度の研究者、学者に対し、研究課題と法外な報酬|を与えることによ り、異議を述べさせないようにする研究者、学者の丸抱えの費用が必要である。
次に裁半J所 内部の事情を知る可能性のある裁判官、職員の懐柔の費用が必要である。 海外留学、海外視察費等々である。
当然、解ってもいいような裁判官3号報報酬について、研究者、学者の研究結果が一切無いことを国民は不思議と思う感性が必要である。
1960年代から約50年以上経た現在まで、裁判官の独立に関する具体的、詳細な研究が皆無に等しいこと自体異常であり、反面 として、最高裁による研究者の丸抱えが効を奏 している結果でもある。 .

第 3、 最高裁は、事故の犯罪行為を他の国家機関からそしられないよう、
他の国家機関の違法行為を一切違法とは判断しない
 1、 最高裁は他の国家機関のミスを裁判をする資格がない。
最高裁は、安保、金融関係訴訟、医療過誤訴訟、公務員の国家賠償訴訟、原発関係訴訟等について、原告の国民側の勝訴は認めない。
それはヒラメ裁判官よる裁判だけが原因ではない。
ヒラメ裁判官 をつくるため、3号の要件を公表せずに、最高裁の顔色をうかがわせる違法運用をし、3号、2号、1号の虚偽公文書作成、同行使罪、詐欺罪、背任罪、横領罪による運用でウラ金作りをし、それだけで も、他の国家機関の違法行為を裁判する資格がないのに、3号問題、ウラ金の違法行為のため、会計検査院の検査を受けられず、さらには情報公開法の適用も無 く、他の国家機関と同等な資格を有する国家機関とは言い難い国家機関である。
 つまり、最高裁は、他の国家機関とくらべると、まともな国家機関とは言い難い、半人前の国家機関である。
 その最高裁が、他の国家機関の違法行為を違法であると裁判をする資格は無い。
 そのことが、裁判において、安保や、金融行政の違法を指摘 したり、医療行政の違法を指摘したり、公務員の違法や原発の違法を指摘出来ない真の原因であり、事件の真の背景事情でもある。
 2、 憲法発布以来70年間、会計検査を受けられない最高裁裁判官に対する
報酬が予算の通り執行されているか。
換言すれば、裁判官の報酬に関する規程の通り、報酬票に従った支給がされているかは、裁判官予算の執行状況を検査すれば簡単に解ることである。
 筆者は、平成21年7月16日、会計検査院に対 し、「最高裁判所の行った裁判官の報酬、昇給、昇格、諸手当の対裁判官予算の実施状況の適正に関する会計検査の実施状況について」 行政文書開示請求を請求した。
 これに対する会計検査院事務総長の210普通463号 平成21年7月31日付の回答では、開示請求に係る行政文書を取得てておらず、保有していない為「行政文書不開示決定通知書」を送るというものであった。
 筆者の電話による更なる追及に対し、係官は、会計検査院は、日本国憲法発布以来裁判官の予算に対する執行状況の検査はしたことが無い。
という返事で あった。
 そこで、その返事の内容を書面でするよう要求したところ、電話でなら答えられるが、書面の返答はできないというものであった。
 会計検査院は、当然すべき、最高裁による裁判官の報酬に関する会計検査を70年近 くしていないのである。
 それはなぜなのか。
 会計検査院が裁判官の報酬の会計検査をしない見送り見返りとして、
最高裁は、公務員の違法行為に対する国家賠償請求訴訟等、官僚の
違法行為の裁判において、官僚の違法行為を容易に認めないようにする。
 このような裏取引が明示もしくは黙示にされているからである。
 3、 最高裁と他の国家機関との闇取 引
 最高裁は、最高裁による裁判官統制による不正、違法行為を知っている会計検査院や各行政庁に、不正、違法行為を黙認してもらう見返りとして、各行政庁の不正や公務員の違法行為を裁判上認めない裁判をするのである。
 これが、金融、医療過誤、公務員の国家賠償責任アメリカ と関係する訴訟、原発関係訴訟等を主権者が起こしても勝訴しない理由である。
 これでは、裁判所は、真の裁判所ではない。
 最高裁は、裁判所の名をかたる、違法官庁でもあるのである。
まともな国家機関でさえないのである。
 最高裁がまともな国家機 関でない理 由は会計検査院の検査を受けていないだけではない。
最高裁には情報公開法の適用さえないのである。
 最高裁は裁判官報酬の運用状況についての公文書公開にも応じられないのである。
 これでは、最高裁はまともな国家機関とさえいえない国家機関である。
 まして、他の国家機関のミスを裁判する資格が最高裁には無い。
このことが、裁判において、安保、公務員の違法行為の裁判 。
金融機関の裁判・医療ミスの裁判 。
自衛隊の騒音防止の裁判 。
原発の裁判等において、極めて形式的な裁判で終始し、原告敗訴になる真の原因である。
現象的 には ヒラメ裁判官による超形式的な裁判で終始することになるが、ヒラメ裁判官の背後には他の国家機関のミスを裁判することが出来ない最高裁が居るからである。
ヒラメ裁判官の裁判は、最高裁の意向の代弁をしているのであるのである。

第 4、 他の国家機関との闇の密約を守るため、さらなる犯罪を重ねる最高裁
 1、 最高裁は、事故の犯罪のため他の国家機関の違法行為を裁けない。
他の国家機関の違法行為を違法行為という裁判官が出ないよ うに、行政裁判に二重三重の監視が必要である。
 (1)まず第一に、行政裁判に行政庁を負けさせない裁判をする必要
から判検交流をして、裁判官を行政庁を代弁する立場に立たせる。
 (2)第二には、それでも行政庁が負けそうになる裁判があれば、
担当裁判官を急速入れ替える。
そのため、裁判の成り行きを知る必要から裁判進行の実際を書記官から報告させる報告事件である。
 (3)判検交流、報告事件は、裁判官の独立を侵害し、裁判とは言え
い裁判をしている憲法違反の裁判所である。
 2、ここまで裁判が裁判では無くなっていることに国民は関心を持ち、最高裁
糾弾 しなければな らない。

第5、 違憲・違法な裁判官の独立を侵害する諸制度は即刻廃止すべきである
 1、 違憲・違法な裁判官の独立を侵害するヒラメ裁判官制度 (三・四号問題)、
最高裁のウラ金、判検交流、報告制度は、その廃止によってなんらの弊害が生 じるものではない。
即亥廃止すべきで ある。
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