庄 I A : 庄内とけちゃま中央情報局のブログ

んだんだ脳炎などのアナログ通信からデジタルに移行した基地外のブログです。 ついでに、多重人格者(えっ!私だけなんですかねえ?)

裁判所の正体:瀬木比呂資志&清水潔の新書朗読&文字お越し②最高裁のヒエラルキー

裁判所の正体:…新書朗読&文字お越し①最高裁の統制方法 
つづき

本題である、朗読動画の文字お越しは、ツイキャス動画の下に記述します。


関連既出記事抜粋
日本最大の伏魔殿=最高裁事務総局の裁判官人事権が元裁判官により暴露小説化 
 ~
瀬木比呂志さん著書:黒い巨塔~


ツイキャス動画にて説明】
  ①欧米と日本の自由民主制の関係図
小沢一郎氏を嵌めて出世した
法務省事務次官 黒川弘務
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  ③東京新聞 日銀資産が初の500兆円超 国債大量買いで膨張 の実態とは?
④5/20発刊 裁判所の正体―法服を着た役人たち
 瀬木比呂資志&清水潔(きよし).
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香川県弁護士会創価に嵌められた生田輝夫弁護士の補佐役でもあった山崎康彦氏のブログ=杉並からの情報発信です ……2017.06.03記事
■なぜ日本の内閣総理大臣は三つの国権(立法権=国会、行政権=内閣、司法権=最高裁)をすべて支配できるのか?
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/a4452909706e33c15708ac8ba09a2e01 より

ツイキャス動画は、34:00~38:50
 安倍晋三を典型とする歴代自民党政権内閣総理大臣が三つの国権を独占して独裁政治を可能にしている根拠は一体何のか?
 それは、米国支配階級(GHQ)が1947に制定した『日本国憲法』の中に時限爆弾として巧妙に仕掛けた『象徴天皇制』であり特に第6条『天皇の任命権』の2つの規定である!
 『日本国憲法』第6条『天皇の任命権』第1項『天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する』の規定によって、日本では衆議院過半数議席を占める政党から内閣総理大臣が選出されることになる。
 この『日本国憲法』第6条第1項の規定によって、国民が行政権を握る最高責任者を選挙で直接選ぶフランスや米国のような『大統領制度』が否定されたのである。
 すなわち、衆議院議席過半数を握る政党から内閣総理大臣が選ばれ内閣を組閣することになり内閣総理大臣立法権=国会と行政権=内閣の二つの国権を支配することになるのだ。
 また『日本国憲法』6条『天皇の任命権』第2項『天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する』の規定によって、内閣総理大臣最高裁判所長官を指名することになり内閣総理大臣司法権=最高裁をも握ることになるのだ。
 すなわち『日本憲法』第6条の二つの規定で、衆議院過半数議席を占める政党の代表者が内閣総理大臣となり内閣を組閣し、また最高裁長官を指名するのであるから、立法権=国会と行政権=内閣と司法権=最高裁の三つの国権全てを握ることになるのだ。
 『日本国憲法』第6条『天皇の任命権』の二つの規定によって、近代国家、民主国家の基本原則である『三権分立の原則』が否定されている『日本国憲法』は、見かけは近代憲法でも民主憲法の体裁をなしているが、本質的には前近代的な非民主的憲法であるということなのだ。
 それではどうしたらよいのか?
 我々『市民革命派』が中心となり日本で『市民革命政権』を樹立して米国支配階級(GHQ)が『日本国憲法』に巧妙に仕掛けた時限爆弾を取り外すことである。
 そして我々自身の手で真の意味の近代的、民主的な『日本国市民憲法』を制定することである。
 その基本は三つの国権を完全に独立させることである。
 さらに、違憲訴訟専門の独立した最高権威の『憲法裁判所』を創設することである。
 そのためには、国民が国会議員を選挙で直接選ぶように、行政の長(大統領)を国民が選挙で直接選ぶこと、また最高裁長官も国民が選挙で直接選ぶことである。
 そのためには、直接民主主義三権分立主権在民を否定し偽装民主主義=議会制民主主義で日本国民を騙すために米国支配階級(GHQ)が『日本国憲法』に仕掛けた最大・最強の時限爆弾『名前を変えた天皇制=象徴天皇制』を完全に廃止する必要があるのだ!
(終り) 

ブログ記事のツイキャス動画は、34:00~38:50
 上記以外のテーマにも、つづく

ツイキャス動画
日本の内閣総理大臣はなぜ三つの国権(立法権=国会、行政権=内閣、司法権=最高裁)を支配できるのか?

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58:57 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/376993618 
2017/6/2 20:15:26

« 【週間レポート】①今週の画像②英日語放送③日本という恐ろしい国④なぜ日本の内閣総理大臣は三つの国権をすべて支配できるのか? 我々『フツーの民間人』は日本という恐ろしい国に住んでいることをまず自覚しなければならないのだ! »



新潮社
司法の独立は嘘だった! 元エリート裁判官に伝説の事件記者が切り込む。
http://www.shinchosha.co.jp/book/440503/ より、抜粋

第7章 最高裁と権力
最高裁の統制の方法/最高裁ヒエラルキー最高裁長官と事務総局がもつ絶大な権力/裁判官が国の弁護士に?――三権分立は嘘だった/最高裁判例に拘束力はない?/日本の官全体の劣化/最高裁と時の権力の関係/「憲法の番人」ではなく「権力の番人」/最高裁判事の人事から見える構造の根深さ


裁判所の正体ー法服を着た役人たち:朗読&文字お越し②
第2回 (2017.06.02)
第7章 最高裁と権力 P292~336
 最高裁ヒエラルキー P298~303 
ツイキャスの朗読は、20:35~32:08

対談形式(敬称省略)

瀬木比呂志(せぎひろし)
最初の方で裁判所のヒエラルキーについて話しましたが、ここでは最高裁判所の組織について詳しく説明しておきます。
これ、解りにくくて誤解してる人も多いですね。
最高裁判所というのは、2つのセクションに大きく分かれます。
1つは裁判部門であり、もう1つは司法行政部門です。
裁判部門というのは本の僅かで、15名の最高裁の裁判官で構成されるんです。
1人の最高裁長官と14名の最高裁判事です。
両方ひっくるめて、最高裁判事と言われる事が多いですね。

清水潔(しみずきよし)
はい。

瀬木
この人たちが、15人の大法廷と基本的に5人。
最高裁長官は、小法廷の審議には加わらない事が多いので、その法廷では4人の3つの小法廷で裁判をやる。
しかし、日本では大法廷の裁判はめったに行われないので、殆どの裁判が小法廷で行われます。
そして、最高裁判所調査官という人がいて、これもエリートコースの1つの典型と言われていますが、これは事務総局所属ではありません。
裁判部門のスタッフとして、最高裁の判事たちの裁判のための資料を集め、その資料から報告書レポートを書いて提出し、審議にも立ち会って場合によっては判決についても多数意見の下書きをしたりしますね。
かなり、重要な事をやります。

清水
とすると、実際にはそこの意思が影響するわけですね。

瀬木
日本の最高裁では、調査官が裁判の土台を作っている側面が大きい。
そして調査官システムの首席・上席・普通の調査官というピラミッド構造の決裁になってますが、首席調査官というのは、事務総長と並んで最高裁長官に極めて近いところにいるわけです。
したがって、正に政治と支配の根幹にかかわるような事件については、最高裁長官の意向が陰に陽に調査官の報告書にも反映します。
憲法訴訟や行政訴訟は、特にそうですね。

清水
ちょっと整理しますが、15名の判事がいますよね?
この人たちというのは、いろんなところから入ってくるんじゃないですか?
法律家もいれば、そうじゃない人もいるという。

瀬木
これは日本ではもう、枠が決まっていますね。

清水
決まっていますねと、いろんなところから入ってくるから本来であれば公平公正な意見が出てくるという考え方だと思うんですが、調査官の方はどういう人たちなのでしょうか?
この人たちの意見が実質的には強いということですか?

瀬木
そもそもは、調査官自体は無色で、比較的綺麗な仕事のはずなんですね。

清水
どこから、来ますか?
経歴でいうと。

瀬木
経歴で言うと、事務総局付き経験者でわりあい学級肌の人たちを盛んになる例が多かったですね、かつては。
今はどうかわかりません。

清水
年齢的にはどのくらいですか?

瀬木
30代半ば~40代半ばくらいでなる人が、多いでしょうか。
最近は、行政調査官は特に、非常に権力的な人が増えてきましたけど、戦後そこそこ長い期間は調査官は一人一人を見れば、わりあい無職のエリートが多かったです。
一定の独立性もあった。
ところが、これについても、ある時点で主席・上席・平(ひら)という決裁制度を作っちゃった。
かつては、個々の裁判官と個々の調査官が相談しながら準備や審議をしていたのが、それが調査官系統の決裁を通らないと報告書が出せないというシステムになってしまった。
僕が調査官になった時には、既にそうでした。
すると、個々の調査官の意見が通るとは限らないワケです。
決裁を通さないといけなくて、決裁を通った報告書が裁判官のところにいきますから。
そこでは最初からもう、最高裁の権力的な色がついているわけです。
その種の事件については。

清水
よくできたシステムですね。

瀬木

調査官も、民事・行政・刑事に分かれてますが、先ほどお話しした通り行政調査官は権力志向・上昇志向の人が多いです。
そういう調査官が調査して、更に上席とか主席とかチェックしますから、行政訴訟というのは、本当に国よりの報告書が出てくる。
行政訴訟に限らず、統治と支配の根幹にかかわる事件がそうなんです。

清水
ん~んと!

瀬木
最高裁判事の多くは、業政訴訟の事なんかほとんど分からないので、或いは元民事系裁判官で解っていくのを最高裁までくるような人はほぼ全員が事務総局系で権力志向ですから、けっきょく行政訴訟とか憲法訴訟は、正に権力的な裁判ばかりという事になるわけですね。

清水
聞いていて、そこは極めて重大なところですね。

瀬木
そうですね。
ですから、調査官裁判の弊害と一口に言われますけど、民事の技術的なものとかそうした法律の細かな解釈みたいなことが一定程度はそれでも良いんです。
ある意味で、誰がやっても同じようなことだし、一定の能力があればそれなりの結論が出るし、普通の国民にはそんなに関係ないですから。
業政・刑事、あと広い意味でも社会的価値にかかわる事案、統治と支配の根幹にかかわる事案が恐いです。
こうしたことの結果、憲法訴訟や行政訴訟の惨憺たる有様になるし、刑事でも冤罪が確定してしまう。
刑事訴訟には、再審時、理由がある場合には、上告審は異言判決を発揮することができるという条文411条があり、最高裁のレベルでも冤罪をチェックできるような制度になっているんですが、最高裁で冤罪がチェックされる事は極めて少ない。
ここに冤罪が最高裁でも確定してしまいやすい1つの原因があります。

清水
つまり、再審請求とか冤罪の問題もそうですが、それを判断する時に実際には15人の最高裁判事の意見というよりは、この調査官たちが出してきた書類が重要になる。
その書類が、検察が書いたものをベースにしていて結論をコントロールしておけば答えは自ずと決まってくるそうです。
そういう可能性もある。

瀬木
検察の意見というよりも、冤罪をチェックできるような目が刑事調査官にも最高裁判事たちにもないという事です。
だから結局、冤罪が最高裁でもチェックされないという結果になります。

清水
いや~、ここは全くしなかった。
判事たちが直接利害関係がないというのが原理原則なわけですから、なぜコントロールされちゃうのかと思っていて。

瀬木
この対談でお話してきたこと全てに通じるんですが、日本の裁判所については、ことに最高裁判所は制度的にみると実に権力機構の一部権力保管機構であって、本来の裁判所のあるべき姿、つまり権力チェック機構からは遠いという事がどの側面から見ても非常にはっきりしてると思うんです。
その事を、僕も正直言って、裁判官をやってる時には充分解っていなくて、正にお話したように視野狭窄になっていたんです。
例え裁判所に対して批判的な視点を持っていても、やはりトータルとしての構造は充分には見えていなかった。

清水
現場にいて、返って見えて見えなくなっているんですね。

瀬木
そうです。
現場にいることで、返って見えなくなる面もある。
弁護士も、どうしても本当に客観的な冷めた目で裁判所を見る事は難しい。
絶望してしまって、仕事ができなくなりますからね。
寧ろ、定年退官後の元裁判官の弁護士たちの方が、そこはしゅうてつ?した目で見られる部分がある、内部の事がよく分っているので。
僕も裁判官の在り方について、ある時期から疑問を持ちつつ何とかその中でできるだけ良い裁判をしようと努力はしてきたつもりですけど、それでも視野は相当狭められていました。
学者になって自由な立場で研究をして、情報も取ってみると、その事が物凄く解るようになってくる。
日本の裁判所がいかに、欧米のそれらと異なった権力保管機構なのかという事、その事を強調しておきたいです。

清水
今のような話がないと、全体的に最高裁というものが何も分からない。

瀬木
ですから、そこを解ってもらうようなものを書き、ここでもお話してきたように。

清水
そうですね、いろんなお話をお伺いするとよく分ってきます。

(つづく)



著者プロフィールイメージ 6
瀬木比呂志 セギ・ヒロシ

1954(昭和29)年、愛知県生れ。東京大学法学部卒。
1979年より裁判官。 東京地裁最高裁等に勤務。 米留学。
2012(平成24)年、明治大学法科大学院教授に転身。
2017年度中は滞米在外研究。
著書に『絶望の裁判所』『ニッポンの裁判』(各講談社現代新書)、
リベラルアーツの学び方』(ディスカヴァー21)、
『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)の他、
筆名(関根牧彦)による4冊の書物と、
民事保全法〔新訂版〕』『民事訴訟の本質と諸相』
『ケース演習民事訴訟実務と法的思考』(各日本評論社)等の専門書がある。
『ニッポンの裁判』で第2回城山三郎賞を受賞。



清水潔 シミズ・キヨシイメージ 7
1958(昭和33)年、東京都生れ。 ジャーナリスト。

新潮社「FOCUS」編集部を経て、日本テレビ報道局記者・解説委員。
2014(平成26)年、『殺人犯はそこにいる――隠蔽された北関東
連続幼女誘拐殺人事件』で新潮ドキュメント賞
日本推理作家協会賞(評論その他の部門)を受賞。
同書は2016年に「文庫X」としても話題になる。
著書に『桶川ストーカー殺人事件――遺言』(新潮文庫)、
『騙されてたまるか――調査報道の裏側』(新潮新書)、
『「南京事件」を調査せよ』(文藝春秋)がある。



次回の予定
裁判所の正体:瀬木比呂資志&清水潔の新書朗読&文字お越し
第7章 最高裁と権力 最高裁長官と事務総局がもつ絶大な権力
に、つづく